当然のことなのですが、改めて「検査」となると気が引き締まります。
以前は、薪ストーブなどの火気を使用する部屋の内装には制限があり、基本的には壁や天井には木を使用することができなかったのですが、平成21年に緩和の規定ができ
可燃物燃焼範囲を石やタイル、鉄などの特定不燃材料とすれば、部屋全体の内装制限は緩和されるようになりました。
その可燃物燃焼範囲は計算により出して、特定不燃材料の仕上げとする部分も検査されました。
。。。と、ややこしい内容ですが、この緩和により木の内装が使いやすくなりました。
こういった可燃物燃焼範囲の計算式だったり、高さ制限の計算式だったり
法律の具体的内容を決めて、計算式を考えた人ってすごいな…といつも思うわけです。
薪ストーブを置いた火気使用室の内装でも木が使えます |
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